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中国税関インポートとエクスポート商品優先的原産地マネジメント規定

                                                リリース日:2009-01-08

中国税関インポートとエクスポート商品優先的原産地マネジメント規定

税関の中国総局の共和国
第181
財務会議の部を通じて、税関総署による"物品の特恵原産地の中国税関のインポートと輸出規制"された2008年12月25日は2009年3月1日から、ここに公布であり施行する。
ディレクター盛Guangzu
2009年1月8日

中国税関インポートとエクスポート商品優先的原産地マネジメント規定

適切に原産国の下でインポートし、輸出品を決定するための最初の特恵貿易協定、特恵貿易協定は"、"関税法"(以下"関税法"という)によれば、起源の管理下に税関のインポートと輸出品を規制する中国のインポートとエクスポートの関税規制共和国、""中国のインポートとエクスポートの条例の共和国、財の起源"、この規定の制定。
記事は、原点の管理下に税関輸出入貨物の特恵貿易協定に適用されるものとする。
特恵貿易協定、または地域(以下、加盟国または地域と呼ばれる)インポート品の直接輸送、次のような状況、"中国の共和国のインポートとエクスポートの関税"の加盟国または地域の起源から番目のメンバー特恵貿易協定や優遇税率(以下、契約または優遇税率とも呼ばれる)の対応する契約に対応する:
(A)完全に取得または生成された加盟国または地域で;
(B)ではない完全に加盟国または地域の取得または生成するが、第V、第VI条の規定に一致している。
この条の第IV(a)の規定は、物品の手段の"加盟国または地域や生産へのフルアクセス"と呼んでいます。
植物製品を、収穫選んだまたは収集された加盟国または地域の地域における();
(B)生きた動物の誕生と飼育の加盟国または地域の領土で、
(C)加盟国または地域の領土で、または鉱物の海の採掘、抽出;
(D)完全生産財の基準の下で適切に伴い他の特恵貿易協定は。
"取得または生成された当該加盟国または地域における不完全"第V条III(b)の規定、物品、関税分類基準に対応する変化に応じて特恵貿易協定、地域の価値のコンテンツの規格、製造及び加工業務その起源を決定するための規格やその他の基準。
(A)関税分類基準の変更は、関税分類の代わりに製造、加工、に受領した商品"商品の名称及びコーディングシステム"の地域における加盟国または地域に重要な非加盟国または地域の輸出の起源です。変更。
(B)地域の価値のコンテンツの要件は、輸出貨物のFOB価格(FOB)メンバーの非原産材料の価格の商品または地域の製造工程のネット、貨物の輸出FOB価格(FOB)での価格の残りの部分を指しますパーセンテージ。
(C)の製造と加工プロセス標準は、主要なプロセスを経て派生商品の基本的な特性を与えることです。
(D)他の規格は、上記の基準に加えている、加盟国または地域は、他の規格で使用される物品の原産地を決定することに合意した。
加盟国や他の財の生産のための他の加盟国または地域内で同一の特恵貿易協定における物品または材料の領域に起因する、との記事特恵貿易協定は、物品、物品または材料の別の部分を構成する他の加盟国または地域の地域から発信されているものとして考慮されるべきである。
第7条のロードを容易にするためには、トランスポートは、ストレージ、処理、包装、表示および他のマイナーな処理または治療のための売上高は、物品の原産地の決定には影響しません。
第VIIIが輸送中に商品を保護するために使用される、包装材およびコンテナは貨物の原産地の決定には影響しません。
それ自体が商品の材料組成を構成していない製造工程で使用されている商品の9条が、商品が素材やアイテムのコンポーネント部品となっていない、その起源は、品物の起源を決定するものではありません。
"ダイレクト輸送"と呼ばれるこの条の第3条には、特恵貿易協定、直接輸送から中国の領土に契約書の加盟国または地域でインポート品、合意は米国またはその他の国または地域外にされていない方法を参照する(以下、他の国または地域と呼ばれる)。
関係なく、変換が通過または一時的な記憶の輸送手段かどうか、次の条件が"直接輸送"として考慮されなければならない満たすの、中国の他の国や地域への輸送後、商品の加盟国または地域に起因する特恵貿易協定:
治療以外のこと、必要な治療を除いて良好な状態で品物を作ることなく、他の国や地域を介して(A)品、;
(B)の商品は特恵貿易協定を、指定された対応する期間を超えていない他の国または地域に滞在する。
(C)税関の監視下にある国や地域で一時的に記憶するために他の国または地域における物品は、。
輸出財部門の原産地証明書(以下、ビザの代理店と呼ばれる)輸出品の原産地の特恵貿易協定の証明書で発行することができますを発行する権限の法律や行政法規の第XI。
ビザの代理店の第12条の物品の輸出が発行する原産地の原産地証明書の規則の下で決定された特恵貿易協定と対応の規定に基づいている必要があります。
税関総署の記事XIIIは、特恵貿易協定の12条、監督及び検査証明書の下で輸出品の起源の問題の規定かどうかビザの機関の規定に従うものとする。
ビザは、定期的に状況の輸出品の原産地の特恵貿易協定の証明書の下でこの問題の第12条の規定に従って税関総署に提出してください。
インポート品を宣言する第14条、インポート商品またはその代理人の荷受人が税関申告規定に記入しなければならない"中国税関のインポート申告は、"レートまたは優遇税率適用される契約を述べて、そしてまた次の書類を提出する
オリジナルグッズの起源の()有効な証明書、または特恵貿易協定の関連規定、起源の宣言;
(B)商業インボイス、輸送文書およびその他の商業文書の物品。
中国の他の国や地域への輸送を介して商品が、船荷証券及びその他の文書のを通じて法案の第10条第二項の規定の遵守を実証するために提出すべきである、一時的な記憶の他の国または地域で、また国の習慣や発行された証明書に提出する必要があります第10条及びその他の文書の第二段落を満たしている。
荷受人またはその代理人へのインポート品の記事XV起源の風習の証明書を提出するには、次の要件を満たさなければならない:
(A)証明書の特恵貿易協定の適切な形式に準拠し、内容を記入、署名、提出期限およびその他の要求事項;
(B)とコマーシャルインボイス、税関申告および他の文書の内容が一致。
商品の加盟国または地域の特恵貿易協定の原産地の宣言の第16条、インポート品とその代理人の荷受人は、原産地証明書の14条、原産地の宣言の規定に従ってない、それはときにインポート申告する必要があります起源の対応するメンバまたは地域でインポート品特恵貿易協定は、税関申告を(付録を参照)補足する権利があります。
契約書や税務を担当同等のマージン後の優遇税率に従い、荷受人またはその代理人の用途に応じて荷受人または宣言の第16条の規定を補足するために彼の代理人に基づき、インポート貨物の記事XVII、税関インポート品、商品のリリース、および規制に従い、インポート手続き、通関統計。
荷受人またはその代理人は、加盟国または地域の特恵貿易協定に起因する物品は、検証、物品が適用されるMFN関税率が、一般的な税またはに定めるところに従うかどうか、原産地証明書の信憑性の提出を必要とするインポート品に対する税関他のレートは、規制、通関統計に基づいて財のマージンやインポート手続きのリリース後に支払われる税に相当するものを請求させていただきます。
輸出品の第18条申告、輸出貨物の荷送人は、"輸出貨物の中国税関の申告、"原産地証明書税関電子データまたは原産地証明書原本のコピーに記入し税関申告の規定に従うものとする。
、税関のインポートと輸出品は、特定の手順に従って検査することができます起源と他の報告書類と矛盾の証明書を提出する貨物荷送人または荷受人をインポートし、輸出品の原産地かどうかを判断するには第19条"中国税関輸出入貨物の検査管理アプローチ"関連する規制。
輸出入貨物に対する特恵貿易協定の下でDiershitiaoおよびその梱包が起源のマークとマークされ、その起源マーキングは、同じ起源の規定に従って決定される商品の原産で示されるべきである。
次の場合第21条には、インポート品は、契約または優遇税率をカバーされていません。
(A)インポート品荷受人またはインポート品を宣言する彼のエージェントは、原産地の必要な証明書を提出する元の宣言の国、また追加された条件とインポート品の起源は宣言されませんでした。
(B)インポート品荷受人またはその代理人は、商業送り状、輸送文書およびその他の商業文書、およびファイルの第14条の規定に沿って提出していない他の証拠を提供しなかった。
(C)検査または検証の際、商品の出所を確認するために宣言された内容と一致しない、または物品の真の起源を決定することはできません。
(D)他の特恵貿易協定とそれに対応するケースの要件を満たしていない。
税関の第22条が必要と認めるとき、加盟国または地域の当局は、検証の下でインポート品の原産地に特恵貿易協定をエクスポート要求することができる。
税関はまた、検証の訪問を実施する物品の起源に関する特恵貿易協定の相当規定に基づいて行うことができます。
税関の23条では、必要があると認めるとき、その起源を決定するために、物品の原産地を確認する特恵貿易協定のもとに輸出することができます。
特恵貿易協定は、メンバーや地域の要件になるはず、税関が検査の結果のフィードバックの対応する期間に提供されるべき起源と特恵貿易協定の検証のための物品の原産地や輸出の証明書でもかまいません。
関連規定は、税関行政判決の起源に適用される"税関行政判決の暫定措置、"に従い、第24条輸出入貨物の荷受人または荷送人。
第25条税関総署は、普遍的拘束力のある決定の起源に関連する法律、行政法規、税関規則、輸出入貨物に基づいて行うことができます。
機密保持のトレードシークレット法の義務を取得するために税関の規定に従い、第26条。荷受人または荷送人輸出入貨物の税関の同意なしに開示または他の目的に使用してはならないが、法律、行政法規及び他に別段の定めている場合を除き、関連する司法解釈、。
第27条の規定に違反した場合は、"関税法"、"税関行政処分の実施に関する規程"に基づき税関によって税関またはその他の違反の規制要件の、"関税法"行動の密輸、違反を構成していると、罰する、犯罪、刑事責任を負うこととなっている。
第28条次の用語の規定:
"生産"財を含む財、、成長、上昇、鉱業、収穫、釣り、農業、トラッピング、狩猟、収集、キャプチャ、コレクション、栽培、抽出、製造、加工またはアセンブリへのアクセスを指します。
"非原産材料"とは、非特恵貿易協定の加盟国または物質の起源の領域、および材料の未知の起源の生産に使用される物品を意味する。
保税貨物の国内販売〜29税関の監督の記事は、優遇税率や税の契約を個別税関総務による実装のための具体的な施策をお楽しみください。
第30条の規定は税関総署によって解釈されるものとします。
第31条では、これらの規定は2009年3月1日に施行する。
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