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エクスポート食品生むエンタープライズレコードマネジメント規定

                                                リリース日:2011-07-26

品質監督検査検疫注文の一般的な管理
第142号

、品質監督、検査および財務会議の検疫局の2011年6月21日総務なっている"記録管理の規制のために食品の生産企業をエクスポートすることは"ここに公布する、2011年10月1日に施行する。
2011年7月26日

記録管理の規制のための輸出食品生産企業

第一章総則

輸出食品生産、食品の安全性を強化し、健康管理会社、レコード会社が"食品安全法"、"中国のインポートとエクスポートの商品検査法の共和国"とその施行規則及びその他の関係法令に基づいて、食料生産と輸出の管理を、、標準化するために行政法規、この規定の制定。
第2条輸出食品生産企業のレコード管理システムの状態。
この規定のレコード管理アプリケーションのための輸出食品生産企業の人民共和国での記事。
品質監督検査検疫の第IV管理(以下、AQSIQとも呼ばれる)国民の輸出食品生産企業のファイリング作業の一元管理。
認定および認定委員会(以下、CNCAと呼ぶ)の組織と国家の輸出食品生産企業のレコード管理の実装。
レコード会社と輸出食品生産監督と検査の管轄特定のインプリメンテーション内での出入国検査検疫機関の周り(以下、検査検疫機関と呼ぶ)にAQSIQ。
記 事の輸出食品メーカーが確立し、実施するハザード分析と予防と管理措置を食品安全と健康のために制御システムの中核と食糧生産、加工、貯蔵のその輸出を確 保するための効果的なシステムの動作を保証するものと、プロセスは、当社の法定要件と関連するインポートを満たすために継続し国(地域)法的要求事項及び輸出食品生産企業の安全衛生の要件。

章記録の内容と手順

記事の輸出食品生産企業は、その法定義務を遂行しなかったか、またはレコードが、レコードのレビューで要件を満たしていない、そしてその製品はエクスポートされません。
レコードの記事の輸出食品生産企業は、その材料を証明するために申請書及び次の書類を提出しなければならない、そしてその記録は、材料の信頼性を担当しています。
(A)営業許可証、組織コード証明書、法定代理人または識別の責任権限を与えられた者。
(B)健康食品の生産企業の輸出とインポート国(地域)の要件を満たすように企業のコミットメントは、自己検査および自己文とレポートが必要です。
(C)の製造条件(工場レイアウト、工場のレイアウト)、製品の生産と加工、および情報の処理、食品添加物、原材料や食品の品質管理の使用、および企業の健康と専門家と技術者の資格およびその他の基本情報の他の重要な側面は、
(D)の確立と食品の安全性と基本的な状況の衛生管理システムの実装;
(E)これは、ライセンスの写真を提供し、食糧生産のライセンスやその他の管理ライセンスで行わなければならない。
(F)証明書およびその他の資格や他の関連の内部実験室の条件。
直接第VIIIの下で検査検疫機関は記録材料の予備審査を提出した輸出食品生産企業の出願日から5日以内に輸出食品生産企業に対して適用されるものと、材料が完了し、法定の形式に従い、受け入れられる、材料が不完全であるか、または満たしていない法的形態は、それはまず、全体の修正を加える必要がある食品メーカーの輸出を通知する必要があります。
エクスポートを容易にするために、直接仕事の要件の下で検査検疫機関は、その関連会社は受け入れ、当該申請を委託し、アセスメントを実施することができます。
直接ファイルのレビューを実施するために、コンプライアンスのファイリング資料の提出を食品メーカーの輸出で、レビューのグループを形成するために10日以内に出願の出願日から受け入れの第9条に基づく検査検疫機関。
食品製造企業の現場検査は30日以内に完了する必要がありますをエクスポートする必要があります。独自の理由が時間通りに完了し、ファイルの中の立入検査を、制限時間内に時間を延長することができないためにカウントされません。
職員の評価は、委員会で直接資格試験の下に国家検査検疫機関が従事する必要があります。
直接輸出企業のための食糧生産の下に次のような場合、検査検疫機関が第10条には、検査現場で実装する必要があります。
特別な登録要件を持つ(A)インポート国(地域);
(B)危害分析と重要管理点(HACCP)システムの検証を実装する必要があります;
(C)食料生産の管理に含まれていない許可すること。
(D)食品のリスクとオンサイトの検査を実装するために必要な実際の作業の輸出によると。
国内委員会は、開発調整および危害分析重要管理点(HACCP)の輸出食品生産企業のシステムの検証を実装する必要性を公開する。
検査と検疫機関が直接認識し、効果的な第三者認証の下で、他の適合性評価の結果を使用することができます。
第11条審査グループは、評価報告書を完了し、検査検疫機関の下に直接それを提出する5日以内に輸出食品製造会社の評価を完了する必要があります。
直接検査と検疫制度の下でレポートを確認し、記録するかどうか判断を下すために評価の日から10日以内に評価報告を受けるものとする。ファイリングの要件を満たす、(以下、"記録上の証拠"とも呼ばれる)発行の"輸出食品の生産、そのレコード会社は"、ではないレコードに対して、それは食品の生産企業、および理由の輸出を書面で通知しなければならない。
直接検査検疫機関で、食品メーカーのリストの状態委員会の輸出を記録するものと、CNCAはAQSIQにサマリーレポートを発表。
"記録上の証拠"の第12条では、4年間有効です。
合法的に得られたの継続のために食品の生産企業をエクスポートし、"記録上の証拠"は有効ですが、それは三ヶ月の満了前に、レコードを直接アプリケーションの継続の下で地元の検査と検疫機関に"そのレコードのために"少なくともでなければなりません。
検査と検疫機関が直接提案された拡張子の下で、レビューはファイリングの要件を満たす審査の輸出食品生産企業のアプリケーションに提出するものとし、リニューアルであるため、"記録上の証拠。"
検査や食品の製造番号管理のために輸出企業のレコード番号のために提出される規則に従って、直接輸出食品生産企業の第XIII下検疫機関。
ビジネスライセンスと他の項目を提出する第14条の輸出食品製造会社の商号、法定代理人が、変更され、レコードを直接変更するための座席の下で検査検疫機関に変更の日から15日以内に発生するものとします。
記事XV輸出食品生産企業のアドレスの移転、新規または再構築生産工​​場の衛生と食品安全管理システムは大きな変化などを受けている、それが関連する事項については、検査検疫機関が直接レポートの座席の下、および再出願する前に変更する必要があります。

チャプターの記録管理

直接食料生産のレコード会社の輸出作業の指導監督の下で検査と検疫機関の実施に関する第16条国家委員会を。
直接検査検疫機関の下に食品は、製造業者の監督及び検査の領域にエクスポートする違法行為を速やかに調査する必要があることがわかった、との結果は、国家委員会に報告しなければならない。
直接第十七の下で検査と検疫機関は、関連する規制や食品のリスクの輸出に従わなければ適切な作業計画と年次規制当局へのファイリング計画を策定し、企業の周波数の食糧生産の監督と検査の輸出用製品の種類を識別し、CNCAに報告しなければならない。
直接サンプリングの食糧輸出の下でのみ食品メーカー、検査検疫機関の輸出が提出される文書の見直しは、オンサイト検査の必要性に応じて、組み合わせる必要があります。
第18条食品事業の食品の安全と衛生の輸出は、システムの動作のログファイルおよび輸出食品の生産を制御するために、2歳未満ではないの保存期間を確立すべきである。
輸出食品生産企業は直接に提出された最後の年次報告書の下で地元の検査と検疫機関に、毎年1月の終わりでなければなりません。
直 接第19条検査検疫機関が輸出食品生産企業のレコードマネジメントは、ビジネスにタイムリーな要約情報および信用記録をファイル、エクスポートの食品生産 企業の年次報告書を検討確立するものと、食品の生産企業の輸出に関連する問題は、監督と検査を強化するものがあります。
直接検査検疫機関の下に政府のコミュニケーションの席に働く食品メーカーの輸出を記録しなければならない。
Diershitiao輸出食品生産企業は、食品の安全と衛生の問題を発生し、速やかに直接報告書の下で地元の検査と検疫機関に報告し、関連資料、分析、是正計画を提出しなければならない。直接輸出企業のための食糧生産の下で検査検疫機関が現場監督と検査の整流にする必要があります。
二十一輸出食品製造会社、直接検査の下に次の条件のいずれか、および検疫は、国内委員会の報告書に掲載される"記録上の証拠を"オフ書き込まれる必要があります。
(A)"出願証明書は、"期限が切れて、継続には適用されませんでした。
(B)有効期限が切れる"という記録のために"、レビューでは、拡張ファイリングの要件を満たしていない。
(C)食品の生産企業の輸出は終了する。
食糧輸出なし(D)2歳。
(E)法令その他の場合はオフに記述する必要があります。
第22条を直接検査検疫機関の下に食品メーカーの輸出、次のいずれかの条件は、"記録上の証拠"の間に、公共へのサスペンド、その整流、整流を命じなければならない。
(A)輸出食品の安全と衛生管理上の問題の存在は、彼らの安全と健康の製品を保証することはできません。
(B)当局は、通知、インポート国(地域)による輸出生産の安全と健康問題のための食品の輸出;
(C)輸出食品の安全と衛生の問題の検査と検疫が発見されたとき。
(D)食品の安全と衛生管理システムの効果的な運用を確保するために持続できない。
(E)の規則に従って変更されていないか、再録音の問題。
第23条には、直接検査検疫機関の下に食品メーカーの輸出、次のいずれかの条件は、国の委員会の報告書に掲載される"記録上の証拠を"取り消さなければならない。
(A)の主要な輸出食品の安全と健康の事件;
(B)法的規制や基準の要件の私達の法定要件と食料インポート国(地域)を満たすために継続できません。
(C)詐欺、賄賂またはその他の不適切な手段を得るために、"記録上の証拠を、";
(D)検査検疫機関が虚偽の資料を提供し、状況を隠すか、実際の材料に、その活動を提供することを拒否する。
(E)"、記録上の証拠を"、レンタル、貸与、譲渡、販売、改変すること。
(F)の監督と管理を受け入れることを断った。
(VII)非食品物質、食品添加物の不正使用やメソッドの使用方法を追加するには、違法な処理が食料生産の輸出は、人間の消費、生産、加工および食品の動作に適しているではない。
ために行為の前のパラグラフ(c)取り消されると、"記録上の証拠"、および輸出食品生産企業三年がいない可能性があります記録のために再適用されますので、"記録上の証拠"の他の行為が取り消され、及び輸出食品生産企業は、一年のレコード内で再適用しない。
輸出食品生産企業の24条違反、"食品安全法"、"中国のインポートとエクスポートの商品検査法の共和国"とその施行規則および関連するその他の法令、行政規則は、関連規定に従い処罰されなければならない。
第25条国家委員会と検査検疫機関は、レコードの実装で、監督と管理の仕事のスタッフが、力の乱用、汚職、過失は、行政制裁を告げなければならない。刑事責任を負わなければ、犯罪を構成している。

第四章附則

第26条食品の製造業者の輸出は、外国人の健康の登録を申請する必要がある、直接CNCAによるアプリケーションの下で地元の検査と検疫機関に、中国とインポート国の要件に応じて、"記録上の証拠"の規定に従ってなされるべきである外部にはお勧め。
第27条輸出食品メーカーの期間は、食品添加物、食品関連の生産、加工と貯蔵企業の輸出は含まれていません。
香港とマカオ食品、食品の輸出の国境と国境貿易のための第28条では、AQSIQは勝つを提供しています。
第29条では、品質監督、検査検疫の国家管理は、通訳を担当しています。
第30条この規程は2011年10月1日に施行するものとします。品質監督検査検疫2002年4月19日の元の状態の管理は、"健康食品の生産企業の輸出登録規則"は同時に廃止すると発表した。


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